大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成4年(行コ)58号 判決

控訴人

偕成社関連企業臨時労働者組合

代表者執行委員長

西川玲

訴訟代理人弁護士

森本宏一郎

被控訴人

中央労働委員会

代表者会長

萩澤清彦

指定代理人

鈴木重信

北川俊夫

池田道郎

村上和秀

本多静六

被控訴人補助参加人

株式会社偕成社

代表取締役

今村正樹

被控訴人補助参加人

市ガ谷図書株式会社

代表取締役

野村實

右補助参加人両名訴訟代理人弁護士

鈴木稔

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者双方の申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五九年(不再)第六六号不当労働行為再審査申立事件について、昭和六二年一二月一六日付けでした命令を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人ら

主文同旨

第二  本件事案の概要は、原判決記載の「第二 事案の概要」と同一であるから、これを引用する。ただし、原判決一七枚目表三行目の「変更更」を「変更」と改める。

第三  証拠関係

本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

第四  争点に対する判断

本件の争点に対する当裁判所の事実認定及び法律上の判断は、原判決記載の「第三 争点に対する判断」と同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によっても、右認定判断を左右するに足りない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 小川克介 裁判官 南敏文)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例